【求人用語】~求人を正しく知る~混同されがちな求人用語を解説!

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【求人用語】~求人を正しく知る~混同されがちな求人用語を解説!

転職・求人サイトなどにある求人情報には求人の専門用語が含まれています。
有名な用語としては「完全週休2日制」と「週休2日制」などがあります。
皆さんはこの用語の違いについて答えられますか?

こういった用語の意味を知っているかどうかで求人情報を正しく理解しているのか、
ご自身の転職条件と相違がないのかを見極めることが出来ます。

今回はそんなよく混同されがちな求人の専門用語の意味や就業規則について一機に解説していきます。
これまで曖昧に理解していた用語たちもこの機会にしっかり覚えてご自身の転職条件とマッチした企業探しに役立てましょう。

「完全週休2日制」と「週休2日制」の違い

【完全週休2日制】
・毎週必ず2日間の休みがあります。
・祝日や繁忙期にかかわらず、必ず2日間の休みが保証されています。

土日の固定休を想像される方も多いですが必ず土日が休みであるとは限りません。
土日以外の特定の曜日が休みと定められていたり、シフト制で休む曜日が固定ではなかったりする場合もあります。

例1)完全週休2日制(土・日)→ 毎週土曜と日曜が必ず休み。
例2)完全週休2日制(シフト制)→ シフトに応じて必ず毎週2日の休み。
例3)完全週休2日制(水・他1日)→ 毎週水曜と他の曜日1日が必ず休み。
例4)完全週休二日制(土・日・祝)→ 祝日がある週は祝日と土日のどちらかが休み

※毎週の固定休と祝日が必ず休日の場合は「完全週休二日制(土・日)、祝日」のように記載されます。
どの曜日が固定休か表記がない場合(完全週休2日制の記載だけ)は応募先の企業へ確認が必要です。

【週休2日制】
・1ヶ月のうちに最低でも1回は週2日の休みがあります。
・その他の週は、1日のみの休みの場合もある。

よくある設定としては毎週固定の曜日に加えて第2・第4週目は別の曜日での休日があることや決められた月のみ第2・第4週目で出勤がある場合などがあります。

例1)週休2日制(日、第2・4土曜)→ 毎週日曜と第2と第4の土曜が必ず休み。
例2)週休2日制(日、月2回土曜日)→ 毎週日曜と月2回土曜が必ず休み。
例3)週休2日制(土・日 ※年6回土曜出社日あり)→ 基本的に毎週土曜と日曜が休みですが、年に6回土曜日に出社がある。
例4)週休2日制(月7日 シフト制)→ 毎月7日の休みをシフトにより振り分け、月に1回以上2日休める週がある。

「交通費全給」と「交通費支給」の違い

「交通費全給」と「交通費支給」の違い
【交通費全給】
・通勤にかかる交通費が全額支給されます。
・従業員が通勤に必要とする実際の交通費(定期代や交通機関の運賃など)が全額カバーされます。

【交通費支給】
・交通費が支給されるが、全額でない場合があります。
・支給される金額には上限が設定されていることが多く、例えば月に一定額までしか支給されない場合があります。
・従業員が通勤にかかる実際の交通費の一部のみがカバーされるため、上限を超えた分は自己負担となります。

例1)交通費全額支給→ 通勤にかかる費用がすべて支給。
例2)交通費支給(社内規定あり)→ 企業によって定められた上限の金額までや距離まで交通費の支給。
例3)交通費支給(月2万円まで)→ 月2万円まで交通費の支給。2万円以上は自己負担。
例4)交通費一律支給(月1万円)→ 交通費用に関わらず、毎月1万円の交通費が従業員に対し支給。

交通費は就業規則によって公共交通機関や定期代に限定されている場合や自動車の場合ガソリン代として算出されることも多いです。
労働基準法上必須の項目ではないため定められていない企業もありますが、多くの企業が交通費や通勤手当として支給しています。
領収書や明細が必要な企業も多いため通勤証明となるものの準備も必要です。

「フレックスタイム制」と「裁量労働制」の違い

「フレックスタイム制」と「裁量労働制」の違い
【フレックスタイム制】
・労働者が一定の範囲内で始業・終業の時間を自由に選べる制度。
・多くの場合、コアタイムと呼ばれる必ず勤務しなければならない時間帯が設定されています。
・コアタイムの前後にフレキシブルタイムがあり、その時間帯内で始業・終業を自由に決めることができます。
・一定の期間(通常は1ヶ月)の総労働時間を満たす必要があります。その期間内であれば、日ごとの労働時間は柔軟に調整可能です。

例)フレックスタイム制
コアタイム:11:00~15:00
フレキシブルタイム:8:00~11:00、15:00~18:00
→11時~15時は必ず勤務が必要。8時~11時の間に出勤し、15時~18時に退勤の調整が可能です。

【裁量労働制】
・実際の労働時間にかかわらず、一定の時間を労働したものとみなす制度。
・主に専門的な職種や企画業務(研究者、弁護士、デザイナー、エンジニア、広告やマスコミ業界の企画業務)に適用されます。
・労働時間の管理は労働者自身の裁量に任されます。実際に働いた時間ではなく、労使協定で定められた時間が労働時間とみなされます。
・基本給に加えて裁量労働手当が支給されます。手当の金額は、みなし労働時間を超える労働を考慮して設定されます。
・労働時間よりも業務の成果や結果が重視されるため、効率的に働くことが求められます。

フレックスタイム制は広範な職種に適用されることがある働き方ですが、裁量労働制は特定の専門職に限定されています。
また、フレックスタイム制は、期間内の総労働時間を満たす必要がありますが、裁量労働制の場合、労働時間の管理は労働者自身の裁量に任せられるためいかに効率よく働くかという点もポイントになります。

「必須条件」と「歓迎条件」の違い

「必須条件」と「歓迎条件」の違い
最後は必須条件と歓迎条件です。
意外と混同されていたり違った解釈で認識されていたりするので要チェックです。

【必須条件】
・応募者がその職種に応募するために絶対に満たしていなければならない条件です。

【歓迎条件】
・応募者が持っていると有利になる条件です。
・これらの条件を満たしていなくても応募は可能で、満たしている場合には選考においてプラスに評価されることが多いです。

例1)賃貸仲介スタッフ求人の場合
【必須】
・賃貸仲介の経験2年以上
・普通自動車免許
【歓迎】
・宅地建物取引士
→賃貸仲介の経験2年以上と普通自動車免許の資格が必ずなくてはならない。宅地建物取引士の資格はあると選考において有利になる。

例2)施工管理スタッフの求人の場合
【必須】
1級建築士または1級施工管理技士
→1級建築士または1級施工管理技士のいずれかの資格を持っている必要がある。

複数の資格や経験が必須条件として定められておりご自身が3つの必須条件中2つしか満たしていない場合でも企業によっては選考に進めるということもあります。企業が特に重視する資格や経験をお持ちの場合や、必須条件があくまでも目安として設定されている場合もあるからです。
またタイミングによっては急募として必須条件が緩和されたり歓迎条件を満たしていることで採用の可能性もあります。
特に中途採用の場合経験も重視されるためご自身の経験を履歴書や職務経歴書にアピールして応募してみると選考通過の可能性が上がります。
必須や歓迎条件に振り回されすぎず、まずは応募してみたりエージェントへ相談してみたりしてみましょう。