【特別休暇】有給休暇との違いやその種類について解説!

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【特別休暇】有給休暇との違いやその種類について解説!

会社特別休暇とは、企業が法定の休暇(年次有給休暇など)とは別に従業員に提供する特別な休暇制度のことを指します。
この休暇は労働者に与える休暇のうち、法定休暇とは別に企業が任意で付与する休暇です。
各企業ごとに異なる規定があり、従業員の福利厚生やモチベーション向上を目的として導入されることが一般的です。

今回のコラムでは法廷休暇との違いや特別休暇とは何なのかについてなど解説していきます。

特別休暇とは?

特別休暇とは、会社が独自に定めて従業員に付与する休暇のことです。
福利厚生の一環として取り入れている企業も多く、リフレッシュ、スキルアップ、自己啓発など様々な目的で使用されます。

特別休暇は企業が任意で設定できる休暇であるため、その種類はさまざまです。
以下は代表的な特別休暇や少し変わったユニークな特別休暇についてです。

【慶弔休暇】
従業員が結婚や出産といった慶事(お祝い事)や、親族の死亡といった弔事(お悔やみ事)の際に取得できる特別休暇のことを指します。企業によっては「慶弔休暇」として一括で扱う場合もあれば、結婚休暇や忌引休暇として個別に規定する場合もあります。
例)
・従業員本人の結婚3日から7日間
・配偶者の出産3~5日間
・配偶者、子供、両親の死亡 7~10日間
・祖父母の死亡 3日間

【夏季・冬季休暇】
お盆や年末年始の連休に合わせて長期連休を従業員に付与する休暇です。
一般的には5日間程度付与されることが多く、従業員の帰省やお墓参りなど家族との時間やリフレッシュを目的として設けられています。
※企業によっては、夏季休暇や冬季休暇を特別休暇ではなく、有給休暇の計画付与に充てている場合があります。

【リフレッシュ休暇】
リフレッシュ休暇は、従業員が心身の健康を維持し、仕事に対するモチベーションを高めるために設けられた休暇です。
日常の業務から離れてリラックスし、リフレッシュすることを目的としています。
付与日数については、勤続年数によって異なる企業が多く有給で提供されることが一般的です。

【バースデー休暇】
バースデー休暇は、従業員が自分の誕生日や誕生日月に休暇を取ることができる制度です。
業務の都合上誕生日に休暇が取れない場合もあるので誕生日月や誕生日の前後に休暇をとれるようにしている企業が多く、
リフレッシュ休暇と同様有給として扱っている企業が多いです。

【病気休暇】
自身のケガや病気などの理由で治療や通院を必要とする従業員が取得できる特別休暇です。
取得方法は企業によって異なり、時間単位、半日単位、1日単位での取得可能としている企業が多いです。
有給休暇を使い切った、あるいは付与されていない場合も、病気休暇を使って療養できますが、有給か無給かの判断は企業によって異なります。

【ボランティア休暇】
従業員がボランティア活動へ参加するために取得できる休暇です。
年間の最大取得日数を定め、1日単位で取得できる形式が多く見られます。
阪神淡路大震災や東日本大震災以降、社会貢献の意識の高まりから導入している企業が増えています。
付与日数は企業によって異なりますが、海外での活動も想定して年単位で導入している所もあります。
ボランティア活動を推進のために有休としている企業も多いですが、数カ月単位など休職レベルでボランティア活動への参加が長くなる場合は、無給になることも珍しくありません。

【アニバーサリー休暇】
家族やパートナーと記念日を祝うために取得できる休暇です。
結婚記念日、家族やパートナーの誕生日はもとより、子の入学式など従業員にとって記念日に当たる日やその前後に取得可能な休暇制度です。
付与日数は1日から2日程度が多く、従業員は指定した日にちで休暇の取得が可能です。

【失恋休暇】
失恋した従業員が取得できる休暇制度。
とある企業では失恋した年代別に休暇が割り振られています。

【プロポーズ休暇】
プロポーズ、両家顔合わせ、婚姻届の提出などの目的で取得できる休暇制度。

【オセロ休暇】
休日に挟まれた平日は休日になる制度。
例えば、土日休みで月曜日出勤、火曜日祝日の場合は月曜日もお休みになります。

特別休暇と有給休暇の違い

特別休暇と有給休暇は混同されている方もいますが、様々な違いがあります。

【有給休暇】
・法律によって付与が規定されている休暇であり、企業は規定に沿って従業員に”必ず”付与する必要がある。
・労働基準法第39条の規定により付与される休暇であり給料の支払いが必要である。
・2年の有効期限

【特別休暇】
・法定外休暇として法定休暇以外に会社が任意で労働者に付与する休暇。
・有給とするか無給とするかについては企業によって定めることが出来る。
・就業規則への記載が必要(付与日数・対象者・条件・有給または無給なのか)
・企業が定めた取得期限

有給休暇は法定休暇であり、法律によって付与することが必ず定められている休暇です。
法定休暇は年次有給休暇のほかにも生理休暇や育児休業・介護休業なども該当します。
しかし、特別休暇は法定外休暇であり、付与するかどうかは義務付けられてはいません。
有給となるか無給となるかの判断も企業にあるため就業規則の確認が必要となります。

また、特別休暇は取得目的や条件、日数など企業が自由に設定することができます。
取得目的などに関係なく、一定の条件を満たしたすべての労働者が自由に取得することができる有給休暇とは違い、
従業員は特別休暇取得のために、企業が定めた目的や条件を満たす必要があります。

特別給は計画年休として消費されるのでは?と考えている方もいると思いますが、原則特別休暇は、計画年休として定めることはできません。取得の事由及び時季を限定していないなど年次有給休暇と全く同じ条件で付与された場合のみ、取得義務のある5日にカウントすることができます。

このように特別休暇と有給休暇では様々な違いがあります。
特別休暇を取得したからと言って有給休暇が減るわけではないので、就業規則を確認の上適切に休暇を取っていきましょう。
特別休暇に関しては就業規則に記載があります。入社後に思っていた休暇取得方法ではなかったなどのトラブルを防ぐために、入社時や内定時に就業規則について確認することも忘れないようにしましょう。